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  1. 仙台市議会 2008-03-14
    平成20年第1回定例会(第9日目) 本文 2008-03-14


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:     午後一時開議 ◯議長(赤間次彦)これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第九号に記載のとおりであります。          ────────○────────     日程第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(赤間次彦)日程第一 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条第一項の規定により、山口津世子君及び佐藤わか子君を指名します。          ────────○────────     日程第二 第六十三号議案 3: ◯議長(赤間次彦)日程第二 第六十三号議案 仙台市人事委員会の委員の選任に関する件を議題といたします。  市長から説明を求めます。     〔市長 梅原克彦登壇〕 4: ◯市長(梅原克彦)ただいま上程になりました第六十三号議案仙台人事委員会の委員の選任に関する件でありますが、これは仙台市人事委員会の委員のうち中尾忠昭君が平成二十年三月三十一日に辞任いたしますので、その後任の委員として可沼伸一君を選任することにつきお諮りするものであります。  何とぞ慎重御審議の上、御同意賜りますようお願いを申し上げます。 5: ◯議長(赤間次彦)お諮りいたします。ただいま議題となっております第六十三号議案 仙台市人事委員会の委員の選任に関する件は、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 6: ◯議長(赤間次彦)御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。          ────────○────────     日程第三 第二号議案、第四号議案から第五十七号議案まで、第六十号議案から第六十二号議案まで及び議第一号(継続議) 7: ◯議長(赤間次彦)日程第三 第二号議案、第四号議案から第五十七号議案まで、第六十号議案から第六十二号議案まで及び議第一号、以上五十九件を一括議題といたします。
     各号議案について順次委員長の報告を求めます。  まず、予算等審査特別委員会委員長 岡本あき子君。     〔十八番 岡本あき子登壇〕(拍手) 8: ◯十八番(岡本あき子)ただいま議題となりました議案中、予算等審査特別委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第二号議案、第四号議案から第三十二号議案まで、第三十六号議案、第三十八号議案から第四十三号議案まで、第六十号議案及び第六十二号議案の三十九件であります。  去る二月二十八日以来、委員会を開催し、慎重に審査いたしてまいりました結果、昨日審査を終了いたしました。  これより審査の概要を申し上げますが、本委員会は全議員六十名による構成で審査を行っておりますので、質疑項目を集約の上、簡略化して御報告いたしますことを御了承願います。  まず、質疑について申し上げます。  第十四号議案平成二十年度仙台市一般会計予算第一条歳入歳出予算中、歳出第二款総務費においては、自主財源の充実について、地域経済の活性化について、政策評価システムについて、せんだいの夕べについて、行財政集中改革計画について、外郭団体の見直しについて、電子入札システムについて、新野村学校給食センターの栄養士の指揮命令について。  第三款市民費においては、仙台クラシックフェスティバルとデスティネーションキャンペーンとの連携について、歴史的町名復活検討事業について、消費生活センターの体制について、コミュニティ・センターについて、DV防止対策について、行政サービスセンターについて、自転車走行マナーアップ策について。  第四款健康福祉費においては、妊婦健康診査について、障害児施設に対する激変緩和措置について、放課後児童クラブガイドライン策定について、マイスクール児童館について、アーチルについて、盲導犬の普及について、両立支援について、障害者スポーツ振興について、動物介在活動について、ジェネリック医薬品について、心のケアと自殺予防への取り組みについて。  第五款環境費においては、不適正排出、不法投棄対策について、新エネルギーの普及啓発について、自動車環境負荷の低減について、ごみ焼却施設の縮小について、現在の指定袋の取り扱いについて、有料化実施まで必要なことについて、ペット斎場複数頭焼却について、地球温暖化対策条例について、ごみ有料化市民説明会について。  第六款経済費においては、地産地消について、イノシシ対策について、県産材の利用促進について、るーぷる仙台の今後の展開について、情報・産業プラザの利用について、米の販路拡大等について、農業園芸センターについて、セントラル自動車の誘致について、企業誘致のターゲットについて、農業振興について、地域中小企業の支援策について、秋保地区の観光振興について。  第七款土木費においては、バスターミナルの建設について、荒井東土地区画整理事業について、中田地区の都市計画道路整備について、クレイテニスコート利用期間延長について、仙台港背後地土地区画整理事業等について、街路樹について、仙台駅周辺交通結節機能検討調査について、海岸公園の整備について、市民のニーズに対応した除融雪について、燕沢のJR貨物機関区について。  第八款消防費においては、総合的消防力の整備方針について、デジタル防災行政無線について、地域コミュニティー防災力強化事業について。  第九款教育費においては、学校給食における地産地消について、教職員の心のケア対策について、龍ケ崎市との交流について、自分づくり教育について、定時制高校教科書給与について、中等教育学校について、学校教育調理業務委託について、学校における防災教育について、理科支援員等配置事業について、インターナショナルスクールについて、小中学校の統廃合について。  歳入第二十三款諸収入においては、大学整備促進補助金返還金について。  第十六号議案平成二十年度仙台市国民健康保険事業特別会計予算においては、一部負担金減免制度について、保険料の収納対策と納付相談について。  第二十四号議案平成二十年度仙台市介護保険事業特別会計予算においては、介護施設職員の定着、育成に向けた制度改正について、介護報酬改正について、社会福祉法人の経営実態の把握について、介護予防、地域包括ケア構築事業について。  第二十五号議案平成二十年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計予算においては、後期高齢者医療制度の理解について。  第二十七号議案平成二十年度仙台市自動車運送事業会計予算においては、バス事業の経営改善について、安全運行の徹底に向けた運転手の健康管理について。  第二十九号議案平成二十年度仙台市水道事業会計予算においては、本市の水道料金水準について、宮城県管工業協同組合との随意契約について。  第三十一号議案平成二十年度仙台市病院事業会計予算においては、新市立病院での精神科診療について。  総括質疑においては、基本計画について、政令指定都市二十周年について、妊婦健診について、待機児童対策について、外郭団体の行革の取り組みについて、農業振興施策について、行財政改革について、松森工場の溶融炉について、後期高齢者医療制度について、職員の削減について、行政サービスセンターの見直しについて、ごみ減量大作戦の徹底について、その他各般にわたる質疑がありましたことは、皆様御承知のとおりであります。  次に、決定の経過について申し上げます。  決定に際しましては、第十四号議案平成二十年度仙台市一般会計予算第一条歳入歳出予算中、歳出第二款総務費、第三款市民費、第四款健康福祉費、第五款環境費、第六款経済費、第七款土木費、第九款教育費、歳入第十五款分担金及び負担金、第十六款使用料及び手数料、第十七款国庫支出金、第二十四款市債、第二条債務負担行為中、家庭ごみ等指定袋製造、(仮称)新高砂学校給食センターPFI特定事業、第三条市債中、仙台空港整備費土地区画整理事業推進費都市計画街路事業費、第十六号議案平成二十年度仙台市国民健康保険事業特別会計予算、第二十号議案平成二十年度仙台市老人保健医療事業特別会計予算、第二十五号議案平成二十年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計予算、第二十七号議案平成二十年度仙台市自動車運送事業会計予算、第二十八号議案平成二十年度仙台市高速鉄道事業会計予算、第三十号議案平成二十年度仙台市ガス事業会計予算、第三十二号議案仙台後期高齢者医療に関する条例、第三十六号議案仙台特別会計条例の一部を改正する条例、第四十三号議案仙台市学校条例の一部を改正する条例、第六十号議案仙台国民健康保険条例の一部を改正する条例について異議があり、第十四号議案、第十六号議案、第二十号議案、第二十五号議案、第二十七号議案、第二十八号議案、第三十号議案、第三十二号議案、第三十六号議案、第四十三号議案及び第六十号議案については、起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案三十九件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  終わりに、委員各位の御協力に対し心から感謝を申し上げ、委員長の報告とさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手)         ───────────────────         ─────────────────── 9: ◯議長(赤間次彦)次に、総務財政委員会委員長 岡部恒司君。     〔十四番 岡部恒司登壇〕(拍手) 10: ◯十四番(岡部恒司)ただいま議題となりました議案中、総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第三十三号議案から第三十五号議案まで、第五十号議案、第五十五号議案及び議第一号の六件であります。  去る二月二十七日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第三十三号議案仙台職員定数条例の一部を改正する条例に関しまして、「定数削減の理由と目的」について質疑があり、これに対しまして、「厳しい行財政状況の中で、新たな業務に対応するためには、業務の見直しや外部の委託によって対応せざるを得ないが、その結果、定数の削減となっている。」という答弁がありました。  また、「これまで行政がやってきたサービスを後退させ削ることが目的ではないと思うが。」という質疑があり、これに対しまして、「サービスの維持のため、外部に委託する手法や臨時職員を活用するということで、業務自体は維持している。」という答弁がありました。  また、「非正規職員の方が安くなるということから、定数削減をするのか。」という質疑があり、これに対しまして、「正職員に比べれば確かに非正規職員の方が賃金水準は低いので、結果としてはそのようになると考えている。」という答弁がありました。  また、「非正規職員数の推移とその労働条件。」について質疑があり、これに対しまして、「平成十二年度と平成十九年度の比較では、臨時的任用職員については二百六十四名から五百名に、非常勤の嘱託職員については六百十八名から六百四十八名に増加している。また、臨時的任用職員については月額約十三万円程度、非常勤の嘱託の職員は三十時間働いたとして月額約十四万五千円程度ということになっている。」という答弁がありました。  また、「臨時的任用の場合、年収百五十万円ということになるが、これはワーキングプアのレベルだと思うがいかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「いろいろな勤務形態あるいは労働時間があり、一律的にその年収をもってワーキングプアとは言えないと考えている。」という答弁がありました。  また、「ワーキングプアを市の施策によってふやしていいのか。」という質疑があり、これに対しまして、「厳しい行財政環境の中で多様な行政ニーズにどうこたえていくかということで、職員の配置も含め、業務内容に応じ、さまざまな工夫を行って効率的な運営に心がけている。今後とも、効率性を高めながら行政サービスを提供していきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「正職員の仕事をワーキングプアと言われるような賃金水準臨時的任用職員にさせることはどうなのか。」という質疑があり、これに対しまして、「正職員の賃金というのは、経験年数や勤続年数あるいは採用の違いというような形で給与が決定されてきており、そういう部分と、さまざまな勤務形態、勤務時間の賃金を同一労働、同一賃金という形で比較するというのは難しい面があると考えている。」という答弁がありました。  また、「臨時的任用職員の労働条件の適正化」について質疑があり、これに対しまして、「一律的に言えるということではないが、法的にきちんと労働環境が守られていくという観点はしっかり必要な部分は見ていきたい。」という答弁がありました。  また、「偽装請負や法令違反の疑いが持たれる事例も実際に出てきており、これ以上の定数削減はもう無理だと考えるがいかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「コストをできるだけかけないで行政を行うということも、市民から求められている大切な要件の一つだと考えており、そうした観点でもしっかり行革をやり抜いていきたい。」という答弁がありました。  また、「市として、社会的責任を果たせない状況をつくったり、あるいは法令違反に陥ってもコスト削減を優先させた定数削減を続けるべきだという考えか。」という質疑があり、これに対しまして、「担う行政サービスにより、いろんな職種、雇用形態の工夫ができると考えるが、法を遵守するということが大原則なので、間違いのないようにやっていくべきだと考えている。」という答弁がありました。  また、「定数削減、百十三名の主な内訳」について質疑があり、これに対しまして、「南蒲生浄化センターの業務一部の委託が二十数名、外郭団体派遣引き揚げで数名、再任用化で十数名のほか、土木関係の予算の減に伴う業務の減により削減、さまざまな部署の事務の見直しに伴う職員の削減などを積み上げた結果が百十三名である。」という答弁がありました。  また、「大量の団塊の世代が退職をするが、退職者の不補充という形で進めていくことになるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「定数の削減のため、職員を整理退職させるわけではないので、退職者の不補充ということで進めている。」という答弁がありました。  また、「臨時職員の繰り返し雇用の実態の把握」について質疑があり、これに対しまして、「保育所の保育士の配置に当たり、仙台市で半年ないし一年働いて、民間で半年ないし一年働くという繰り返し雇用になっている臨時職員がいるということは把握している。」という答弁がありました。  また、「臨時職員の繰り返し雇用は違法・脱法行為に当たると思うが、実態を認識した上でどのように対処するのか。」という質疑があり、これに対しまして、「任用形態は、地方公務員法上の制約もあるので、一年という形で運用をしているところである。業務を分析していく中で、あくまでも臨時であるという前提に立ち、適正に対応していきたい。」という答弁がありました。  また、「退職者の補充をせずに臨時職員やパートで対応することは、市民サービスの質の低下ということになっていくのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「再任用として今までの経験を引き続き発揮していただくような対応も考えており、単に不補充ということではなく、その辺の精査なり分析は常にしてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「百十三名が削減されれば、職員一人当たりの業務量はふえてしまうのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「トータルでは定数が削減になっているが、重要な部署には人を適切に配置している。」という答弁がありました。  また、「教育局で削減される四十三名の内訳」について質疑があり、これに対しまして、「教育委員会の方の定数の削減の中で、一番大きいものは学校用務員の配置の見直しである。経験を積んだ職員の定年退職後にそのまま活用する再任用化ということで、定数上は削減になるが、現実の配置の面では人数的には変更がない。」という答弁がありました。  また、「学校用務員の三十六名は、全員が再任用か。」という質疑があり、これに対しまして、「退職者の中には再任用を希望しない職員もおり、できる限り再任用職員の活用を期待しているが、配置不可能になった場合には一般の方を嘱託で雇用している。」という答弁がありました。  また、「用務員の雇用の形態が変わってくることで、教員にも影響が出てくるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「用務員が現在二名いる学校において、そのうち一人を再任用化するということで進めており、教員の負担がふえることがないという前提で進めている。」という答弁がありました。  また、「再任用制度ではいつまで働けるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在の制度では六十四歳までだが、年金の受給に合わせ六十五歳までとなっている。」という答弁がありました。  また、「年配の再任用職員に対し、体力的な配慮なり考慮というのはあるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「用務員二名配置の学校で、うち一人を再任用ということで計画を今進めている途上にあるので、見直しが一段落した段階ではそういった検討も必要となってくるものと考えている。」という答弁がありました。  また、「今後、再任用制度をどの程度まで組み込んでいくのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在、二人配置が基本で、百九十校くらいあるとすれば、そこのところが各校に一人ずつ再任用職員が配置になっていくということである。」という答弁がありました。  また、「公営企業や市長部局の中でも再任用制度化の拡大を図っていく方針なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「全体的な退職者の推移や退職者が担当してきた業務と市の業務をどういった形で調整し、再任用化していくかという部分の両面からの整理検討が一応必要だと思うが、可能な範囲で再任用化を進めていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「組織とすれば、次の世代なり次の時代を担う人材が極めて薄くなりはしないか。」という質疑があり、これに対しまして、「そうしたことも念頭に置きながら、業務内容に応じて適切な対応を今後とも努めてまいりたい。」という答弁がありました。  次に、第五十号議案包括外部監査契約の締結に関する件に関しまして、まず、「成果、契約金額及び契約相手」について質疑があり、これに対しまして、「平成十一年度から平成十七年度に指摘された事項というのは百五十二件ほどあり、このうちの約九割程度の百三十三項目の措置がされている。改善措置が講じられていない項目についても、改善に向けた取り組みを継続して行っている。平成十一年度以降、予算額としては二千万円、それから執行額については平成十八年度が千八百十七万三千円で、それ以外の年度はこの上限が執行額になっている。包括外部監査の性格が財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理で、こういった監査があるということにかんがみ、公認会計士と契約をしている。」という答弁がありました。  また、「契約金額及び契約相手の妥当性」について質疑があり、これに対しまして、「契約金額については、他都市の状況等も踏まえながら検討してまいりたいと思う。選任するに当たっては、公認会計士協会の東北会から推薦をいただいており、行政実務に明るい方ということでお願いしている。原局とのヒアリング等を通じて、事実関係については意思疎通を図りながら監査が進められていると考えている。」という答弁がありました。  また、「支払い額の妥当性」について質疑があり、これに対しまして、「基本報酬執務費用から成っており、基本報酬については非常勤の監査委員の本市の報酬を参考に設定しており、執務費用については公認会計士協会が従前定めていた報酬基準を参考にし、監査に係る事務量を勘案し積算している。」という答弁がありました。  また、「支払い上限額二千万円の内訳」について質疑があり、これに対しまして、「基本報酬が三百六十万円になっており、その残りが執務費用ということで、その執務費用については時給を定めており、実際に執務に要した時間を掛けて積算している。それが二千万円を上回っていても、上限ということで執行しており、テーマにより大幅に上限額を上回っている年度もある。」という答弁がありました。  また、「監査対象」について質疑があり、これに対しまして、「基本的には、最も効果的と思われるものを監査人が自己の判断と見識に基づき決めるが、過去のテーマと重複しないようにとか、監査人からどういうテーマがいいのかという相談を受けることもあり、例えば前段で関係部局なりを呼んである程度のヒアリングをし、その後テーマが決まっていく。」という答弁がありました。  また、「最低限、仙台市の政策や基礎的な情報を持っていることが監査人には必要だろうと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「東北会の方から推薦いただくが、面談する中で、本当にそういう資質を持っているのかどうか、その辺も考慮しながら選定をしている。」という答弁がありました。  また、「包括監査で指摘された内容を論拠とし、行革を進めていくようなシステムが期待できないか。」という質疑があり、これに対しまして、「必ず連動させるというのは難しい面があるが、その時々の市政の重要課題ということについても包括外部監査人とよく議論をしながら、適切な項目について選定をし、その結果についてしっかりと受けとめていきたい。」という答弁がありました。  また、「契約に係る競争性の導入」について質疑があり、これに対しまして、「補助者を含めた体制や専門性というものを問われ、テーマの設定については監査人が自発的に決定するという法律上の決まりもあり、普通の契約のような性格のものではない。また、定められた金額の中で行っていただくという性格であり、推薦をいただき選任するということが適当だと考える。」という答弁がありました。  また、「包括外部監査事務契約を公募にすべき。」という質疑があり、これに対しまして、「この制度が始まったときに、各市それぞれ、いろいろ知恵を絞りながら今の形になってきた。公募がなじむかどうかということについては、まだまだ研究する余地があると思っている。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第三十三号議案について異議があり、起立採決の結果、起立多数で可決するものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案六件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ───────────────────         ─────────────────── 11: ◯議長(赤間次彦)次に、市民教育委員会委員長 高橋次男君。     〔十六番 高橋次男登壇〕(拍手) 12: ◯十六番(高橋次男)ただいま議題となりました議案中、市民教育委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第三十七号議案、第四十四号議案、第五十一号議案から第五十四号議案まで及び第六十一号議案の議案七件であります。  去る二月二十七日及び三月十二日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第四十四号議案仙台学校給食センター条例の一部を改正する条例に関しまして、「野村学校給食センターは、いつから事業を開始するのか。また、小学校、中学校を合わせて何校に給食を提供するのか。」という質疑があり、これに対しまして、「四月十四日から開始を予定している。また、小学校十八校、中学校八校の合計二十六校に提供する。」という答弁がありました。  また、「二十六校合わせると何食ぐらいになるのか。また、アレルギー対応の給食は、どのくらい提供されるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「給食数は約一万食を予定している。また、アレルギー対応の児童生徒については、希望者と面接を行っているが、その面接者数は約四十人である。」という答弁がありました。  また、「アレルギー食を申し込むための段取りはどのようなものか。」という質疑があり、これに対しまして、「アレルギー対応食を必要とする場合は、医師からの診断書等を提出してもらい、面接等を行い、その内容を踏まえて保護者が判断し、学校に申請をしていただくという段取りである。」という答弁がありました。  また、「アレルギー対応食の給食費は、一般の給食と変わらないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「基本的には変わらない。ただ、主食などの状況によっては、後から精算するものとなっている。」という答弁がありました。  また、「食材や燃料の値上がりにより、保護者から給食費の値上がりが心配されているが、値上げをしないためにどのような努力をしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「来年度も現行どおりの額としているが、大変厳しい状況である。献立や使用食品の工夫等により対応していきたいと考えているが、児童生徒が必要としている栄養価、栄養量が充足できない状況になれば、相応の対応を検討していかなければならないと考えている。」という答弁がありました。  また、「既存の学校給食センターにおけるアレルギー対応食の提供についての検討」について質疑があり、これに対しまして、「野村学校給食センターが、大規模給食施設として初めてアレルギー対応を行うので、まずはその業務を着実に進め、実績を通して把握されるさまざまな課題を吟味し、検証しながら、ほかの給食センターのアレルギー対応について検討したい。」という答弁がありました。  また、「牛乳を飲めない児童生徒は家庭から水かお茶を水筒などで持ってくることになっているが、給食でお茶を提供することはできないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「各学校への個別配送やコストの課題があるので、学校給食としてのお茶の提供は困難と考えているが、実態を確認しながら今後研究していきたい。」という答弁がありました。  また、「学校給食の提供については、学校給食センターのように大規模化するのではなく、分散させる方が安心ではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「単独調理校が改築する場合の対応や災害時における対応などの観点からも、給食センターは必要なものと考える。」という答弁がありました。  また、「野村学校給食センターにおいて、食材の購入はどのようになるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「食材の購入は、市が責任を持って行う。」という答弁がありました。  また、「給食調理・配送業務は人材派遣会社に業務委託を行うようだが、この会社の学校給食の実績は最大で千九百食であり、一万一千食という給食を毎日決まった時間までにつくって学校に届けることができるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「事業者側で複数の栄養士を配置し、調理師等の資格を持つ者が多数雇用されており、事前に市が承認した調理・配送マニュアルによって業務が行われることになっていることから、支障なく給食が提供されると考える。」という答弁がありました。  また、「給食配送業務の職員体制」について質疑があり、これに対しまして、「給食センターの全体を総括する責任者、栄養士または管理栄養士の資格を持つ者、普通献立担当、アレルギー対応・衛生管理の正副の責任者及び必要な調理員が配置されることになっている。」という答弁がありました。  また、「正規職員とパートや契約社員、非正規職員の人数の内訳」について質疑があり、これに対しまして、「責任者、調理主任クラス等の正社員は二十五名程度、調理員等の契約社員が二十五名程度、そのほかパート社員となっている。」という答弁がありました。  また、「パート・契約職員が正社員の倍以上いると聞いているが、給食の調理は蓄積された技術や経験、職員のチームワークが求められるもので、パートや契約社員など身分の不安定な非正規職員が半分以上いる職場では、技術の継承や蓄積はできないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「事前に市が承認をした調理・配送のマニュアルをもって業務を行うことになっており、責任を持って事業者側で技術の継承がなされ、支障なく給食が提供されるものと考える。」という答弁がありました。  また、「市側から管理栄養士や栄養士が配置されるようだが、栄養士の業務はどういうものか。」という質疑があり、これに対しまして、「通常献立・アレルギー献立の作成、献立に使用する食品の決定、使用量の算定、納入食品の審査・決定、調理事業者との打ち合わせ、業務指示、業務確認、学校給食に関する年間指導計画の作成、これに基づく対象校への訪問、食に関する指導等となっている。」という答弁がありました。  また、「市の栄養士は、食材の納品に立ち会い、また、調理業務がきちんとなされているのか現場にも入って業務指示を行うということで間違いないか。」という質疑があり、これに対しまして、「そのとおりである。」という答弁がありました。  また、「市が野村給食PFI株式会社と契約をし、調理・配送業務は人材派遣会社に委託するようだが、市の職員が献立をつくって、食材を仕入れ、結果として市の栄養士の指示のもとに人材派遣会社の職員が働くという構図であり、これは偽装請負の疑いがあると思うが、いかがか。」という質疑があり、「これまで調理業務を民間委託により実施している給食センターがあり、契約書、仕様書等の見直しの際なども労働局等に相談をしているが、給食センターの委託業務が職業安定法及び労働者派遣法に違反するという指示は受けていない。」という答弁がありました。  また、「ほかの自治体でも、業者が調理する方法は派遣と請負の区別基準に照らして問題があるという指摘があり市が直営で行うことになった事例を聞いているが、自治体がこういう問題のある行為をしていいのか。」という質疑があり、これに対しまして、「基本的に、所長が市の代表者として委託業者の代表者に指示を与え、それを踏まえて現場での具体的な指示は業者で行うことになるので、栄養士は調理の委託を受ける職員に直接指示をするものではない。」という答弁がありました。  また、「現場には、市の栄養士が給食がきちんとつくられているのか常駐して見ているわけで、何か手違いがあったりすれば、指示することは日常的に生じるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「市の栄養士の役割と調理業務を受ける側の役割は、きちんと分けて行うこととなっている。」という答弁がありました。
     また、「今からでもPFIをやめて市の直営ですべきと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「給食の提供に関しては、安全で安心な給食を子供たちに提供するという観点は最優先されるべきものと考えるが、財政的な観点から、民間にゆだねられるものはゆだね、効率的なサービスの実現に努める必要はあると考える。野村、加茂の給食センターでは調理委託を行っており、特段支障なく給食提供が行われており、今回の野村給食センターの調理業務についても、民間委託、PFIという形で進めていきたいと考えている。」という答弁がありました。  次に、第五十一号議案町の区域をあらたに画する件に関しまして、「八木山本町一丁目付近に長町字越路という町名があるが、愛宕大橋の方にも越路という町名があり、非常にわかりにくく、救急車を呼ぶときに混乱したり、郵便物の間違いなどがあるため、八木山本町という住所にしたいといった市民の声がある。早急に調査をし、市民の安心にこたえるべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「この地区については、明確な町の境界の設定の仕方などの課題が考えられるが、地下鉄東西線の動物公園駅の近接地でもあり、民家の状況なども調べながら、御指摘の点について今後検討していきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第四十四号議案について異議があり、起立採決の結果、起立多数で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ───────────────────         ─────────────────── 13: ◯議長(赤間次彦)次に、都市整備建設委員会委員長 庄司俊充君。     〔二十番 庄司俊充登壇〕(拍手) 14: ◯二十番(庄司俊充)ただいま議題となりました議案中、都市整備建設委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第四十五号議案から第四十九号議案まで、第五十六号議案及び第五十七号議案の七件であります。  去る二月二十七日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第四十五号議案工事請負契約の締結に関する件に関しまして、「入札参加業者の数と落札金額」について質疑があり、これに対しまして、「入札参加業者は三社で構成するJVが二つである。落札金額は、予定価格四十億五千九百万円に対して、特別重点調査適用基準額と同額の二十八億二千八百二十三万三千十三円である。」という答弁がありました。  また、「落札金額が、市が決めた特別重点調査適用基準額と同じ理由」について質疑があり、これに対しまして、「落札した業者に対して金額の根拠は聞いていないが、昨年十二月までは予定価格、調査基準価格、特別重点調査適用基準額を公表していたため、その公表していた価格と同じ額で入札したものと推測している。」という答弁がありました。  また、「これは低価格入札、いわゆるダンピング受注と思われるが、どのように審査、判断して契約を結ぶことを決めたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「一月に、北道路建設課、契約課、技術管理室でこのJVからのヒアリングを行ったが、設計図書等に計上した設計数量が満足されており、見積もり数量が適正であること、資材製品は設計書に適合した品質、規格となっていること、積算の内訳、工種、施工条件等が設計図書と整合がとれており、設計金額を下回っているが、同類工事でのほかの工事の施工実績を考慮したものであり、おおむね適正に積算されていること、また、工事経費については、請負率が六九%になっており、設計金額を下回っているが、適正な施工管理や品質管理、安全管理が今までの経験等において十分可能であることから、総合的に今回の受注請負金額でも品質が確保できるものと判断したものである。」という答弁がありました。  また、「労賃の面ではどのような判断をしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「労務単価についてもヒアリングしており、法定最低賃金を上回っているため、問題ないと判断している。」という答弁がありました。  また、「低価格入札で心配されるのは、下請、孫請、末端で働く人たちの労賃などにそのしわ寄せが押しつけられることである。施工体制台帳の活用等により、元請企業と下請企業の関係の適正化に努めることが重要だと考えるが、具体的にどう取り組んでいるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の工事は、相当大きな工事のため、多くの下請業者が入ってくると考えられる。それらの業者を含めた施工体制台帳が、正式の契約の後に提出されることになっている。それらのすべての業者に対する適正な安全管理も含め、発注課で窓口を設置し、相談等があれば対応していきたい。」という答弁がありました。  また、「今回の北山トンネル新設工事に当たっては、どのような工事管理監督が行われるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「正式契約後に提出される施工計画書の中に、施工体制台帳、施工方法、主要な機械・仮設備計画、施工管理計画、安全管理、交通管理、環境対策等、詳細な書類が含まれている。また、今回は監督補助員という形で施工監理を委託する予定となっているが、その施工監理をする者と仙台市が、施工計画書に基づき、その項目について全部立ち会い、現地での確認等を行っていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「国から都道府県と建設業界団体あてに、下請契約における代金支払いの適正化等についての通知文書が出されているが、この通知文書は市の公共工事で履行されているのか疑問に思う事例がある。この通知が市の公共事業において末端まできちんと徹底されることが重要だと思うが、その点でどのように受けとめているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「関係法令の遵守と適正な下請契約を通じて、元請人と下請人が対等な関係で仕事ができ、下請が安心して工事を進めることによって工事の品質確保ができるものと考えている。今後とも書面等によって文書指導を行い、契約の履行が適切に行われるよう徹底していきたい。」という答弁がありました。  また、「函館市では、函館市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱に基づき、市の公共事業を受注した場合に、事業者が受け取る書類に工事委託の施工留意事項として十四項目にわたる事項を定めている。さらに、下請人選定通知書に下請企業名、下請代金の支払い方法などが記載されており、函館市が工事終了後に電話で未払いや報告内容に虚偽がないか確認するようにしている。仙台市でもこのような指導要綱をつくるべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「工事に当たり下請業者が不利にならないよう、本市においても契約時に下請契約について文書で通知しているが、御指摘の函館方式については、今後その中身について十分調査し、取り入れるべき点があれば検討していきたい。」という答弁がありました。  次に、第四十六号議案訴えの提起に関する件、第四十七号議案訴えの提起に関する件及び第四十八号議案訴えの提起に関する件に関しまして、「訴えの内容と請求の趣旨」について質疑があり、これに対しまして、「仙台駅東再開発住宅は、仙台駅東第二土地区画整理事業における建物移転補償に伴い、移転が必要になった借家人などの住宅を確保するための施設である。本議案は、使用料を滞納している三人に対して、再三支払いを求めたが履行されなかったことから、再開発住宅の明け渡しを求めるとともに、滞納された使用料または損害賠償金の支払いを求める訴えを提起するものである。」という答弁がありました。  また、「損害賠償金の算出根拠」について質疑があり、これに対しまして、「市が定めた退去日以降の使用料に関してかかるものであり、その家賃の二倍の金額である。」という答弁がありました。  また、「六年間や七年間という長期の滞納に至った理由」について質疑があり、これに対しまして、「もっと早い段階で今回のような対応をすべきだったかもしれないが、再開発住宅の入居者は土地区画整理事業の移転補償に協力していただいたということで、若干の遠慮があった。また、連絡をとり面談を行った上で、生活保護制度の説明や福祉関係との連携などにより、生活再建や支払い方法に関する相談を行いたかったが、これまで電話に対しても訪問に対しても連絡がとれずに、使用料の減免申請さえ提出されない状況であった。今後、さらなる状況の悪化を招くのではないかと判断し、やむなく提訴を行うものである。」という答弁がありました。  また、「滞納の理由」について質疑があり、これに対しまして、「それぞれの程度の違いはあるが、おおむね事業の失敗などによる所得の低下が原因と把握している。」という答弁がありました。  また、「三世帯の現在の状況を考えると、今すぐにでも何らかの福祉的対応が必要だと考える。開発事務所と宮城野区役所が連携して、一緒に訪問するなど、何らかの方策をとって早期の対応をする必要があるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の提訴の対象者とは、最近は余り接触ができておらず、生活の状況や過去の処遇について話し合うことができていない。今後は、提訴手続のいかんにかかわらず話し合いを持ち、改めて生活保護制度の説明など、生活再建の困難な方に対しては福祉部門と連絡を密にとりながら対応していきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「法的手段をとる前に、当事者に早急に会って話を聞くのが筋ではないか。そういう努力もしないで訴えの提起を議会に提案するのはおかしいのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「仙台駅東第二土地区画整理事業は、六回に及ぶ事業計画の変更を余儀なくされ、事業が長期化している。家賃の未払いについてはこうした事情の中で発生したものとはいえ、やはり支払うべきものを放置することはできないということで今回提訴の手続を行ったが、今後、この当事者と会って話し合いを進め、滞納処理と今後の生活についても、福祉部門と連携を図りながら対応していきたい。」という答弁がありました。  また、「たとえこの議案が議会で可決されたとしても、場合によっては執行しないこともあり得るのだから、住んでいる方々の住まいの確保、人権の保障という立場での対応を強く求めるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今後、話し合いに応じて支払いをしていただければ、提訴しないということもあり得るので、そういったことも含めて適切に対処をしていきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第四十六号議案、第四十七号議案及び第四十八号議案について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ───────────────────         ─────────────────── 15: ◯議長(赤間次彦)これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯議長(赤間次彦)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  各号議案のうち、まず第十四号議案、第十六号議案、第二十号議案、第二十五号議案、第二十七号議案、第二十八号議案、第三十号議案、第三十二号議案、第三十三号議案、第三十六号議案、第四十三号議案、第四十四号議案、第四十六号議案から第四十八号議案まで及び第六十号議案について、ふなやま由美君から通告がありますので、発言を許します。     〔二十四番 ふなやま由美登壇〕(拍手) 17: ◯二十四番(ふなやま由美)ふなやま由美です。日本共産党仙台市議団を代表して、六十三件の議案中、十六件に反対する立場で討論を行います。  今議会は、食に対する安全と安心を根底から揺るがす中国産冷凍ギョーザ事件や、介護・医療制度、国と地方の財源をめぐっての議論などが行われました。市民の暮らしと営業は、好転の兆しが見えるどころか一層厳しさを増しています。増税や社会保障の切り捨てに加えて、原油、穀物市場の高騰を受けた生活必需品や原材料の値上げが、市民の暮らしを圧迫しています。賃金は一向にふえないのに物価だけが上がっていくと、悲鳴が上がっています。  このように市民の暮らしを深刻にさせてきた大もとには、労働法制のたび重なる規制緩和による派遣労働の拡大などの構造改革路線の政治があります。その結果、国税庁の調査では、民間給与所得者で年収二百万円以下の人が、二〇〇六年の一年間だけで四十万人以上ふえて、一千二十二万人にも達しています。まさに、政治が低賃金の非正規雇用をふやし、人間らしい雇用を破壊してきたと言っても過言ではありません。  さらに、政府は、すべての自治体に集中改革プランをつくらせ、職員数の削減の目標値を規定するなどの地方自治のじゅうりんまで行ってきました。本市でも一九九五年には総定数が一万一千二百六十八人だったのを、今年度九千九百九十一人にまで減らしました。十二年間で千二百七十七人減りました。新年度はさらに二百七十三人減らします。一方、非正規雇用の職員は、二〇〇六年度では合計すると二千百六十人にもなっています。自治体みずからが不安定雇用をふやす事態につながっています。よって、第三十三号議案職員定数条例の一部を改正する条例に反対です。  第四十四号議案は、野村第一学校給食センターと野村第二学校給食センターを廃止し、新しくPFI手法で整備した新センターを設置するものであり、反対です。  新野村学校給食センターも、民間委託で進めてきたこれまでの野村、加茂の給食センターも、偽装請負の疑いがあります。市の栄養士の指導のもとで、食の安全・安心を保障、追求しようとすればするほど、調理業務の民間委託は偽装請負になってしまいます。食の安全・安心が強く求められているときだからこそ、子供たちの成長を支え教育の一環として行われる学校給食は、調理業務もすべて直営で行うべきです。  さらに、不当な解雇を発注主である仙台市が後押しすることは、憲法や法を守るべき立場から、行うべきではありません。これまで野村・加茂学校給食センターで働いていた人たちの全員解雇をやめさせ、市が直接雇用すべきです。少なくとも、希望者は全員、四月以降もこれまで同様の条件で働き続けられるようにすべきです。  また、市営バス白沢出張所に続いて、新年度から岡田出張所も丸ごと民間委託されます。職員の削減が大きな目的です。安全・安心な公共交通事業運営と経費節減を最優先にした人減らしは、両立しません。第二十七号議案自動車運送事業会計予算は同意できません。  本市ガス事業について、当局みずから、堅調に推移しており公営のままでも維持していくことは可能と述べています。民営化の大きな目的も、職員定数の削減です。市民にとって大切な財産である優良なガス事業を民間に売り渡すことは同意できません。第三十号議案ガス事業会計予算では、民営化に向けた事業経費に反対します。  このほかにも、市が進めようとしている市立保育所廃止・民営化や家庭ごみの有料化も、行革によるものです。このような仙台市が進めている行財政集中改革計画は、市民サービスの切り捨てと負担増を迫るものであり、市民の願いとかけ離れています。政府の行革路線の押しつけに真っ正面から対決をして、市民の暮らしと家計を支える予算編成と市政運営こそが求められています。  しかし、そうした市長の姿勢は、今議会でも見られませんでした。四月実施を目前にした後期高齢医療保険制度では、対象となる七十五歳以上の八万三千人の市民のうち、説明会に参加したのはわずか二・五%にしかすぎません。一体どういう制度なのか理解できないという声やこんなひどい制度はやめてほしいという声が、日増しに強まっています。七十五歳という年齢を重ねただけで、健保や国保から無理やり脱退させられ、別制度に囲い込んで、負担増と給付削減を強いる本制度は、世界でも類のない差別医療と言えるものです。世界に誇るべき日本の皆保険制度を根幹から崩すものと言わざるを得ません。  さらに、後期高齢医療保険制度の導入によって、本市では国保会計が収入不足になり、十三億円も一般会計からの繰り入れをふやします。それだけでは足りないので、国保料の負担を市民に押しつけます。また、本市において、医療や介護を受けたくても受けられない問題が顕在化しています。安心して介護や医療を受けたいという市民の願いは、切実です。今後、制度の改悪によって療養病床、ベッドを削減することは、こうした市民の願いに反し、一層医療難民、介護難民を生み出してしまいます。また、老人保健法に基づく基本健診が廃止され、新たに特定健診が導入されます。国と自治体が住民の健康に責任を持つ公衆衛生の観点を大きくゆがめ、自己責任に矮小化するものです。  一連の医療改悪は、市民にとっても仙台市にとっても百害あって一利なしです。四月からの後期高齢医療保険制度は、実施を中止し撤回すべきです。よって、第十六号議案、第二十号議案、第二十五号議案、第三十二号議案、第三十六号議案、第六十号議案に反対します。  次に、このほかの反対する議案について、理由を述べます。  第十四号議案一般会計予算中、第二款総務費では、行財政改革推進に要する経費に反対します。また、PFI運用推進に要する経費に反対します。  第三款市民費では、行政サービスセンターの廃止を前提とした運営費の削減に反対します。  第四款健康福祉費では、公的責任を投げ捨てる市立保育所の廃止・民営化に反対です。各種補助金の削減に反対です。また、食の安全・安心が求められているときに、住民サービスの低下を招く衛生研究所などの組織再編、人員削減に反対です。  第五款環境費では、家庭ごみ等の有料化に反対です。十月からの有料化実施を凍結し、紙ごみの定期回収を先行させるべきです。  第六款経済費において、仙台空港整備事業費負担金は国の直轄事業への地元負担金の押しつけであり、反対です。また、アメリカ合衆国においての国際産学連携推進に関する会議等への出席を想定しての予算は、必要性があいまいなので同意できません。  第七款土木費では、仙台港背後地土地区画整理事業負担金、あすと長町地区の土地区画整理事業費、推進費及び地方特定道路事業費、あすと長町地区都市拠点総合整備事業費は、不要不急の大型事業であり、反対します。また、国直轄道路事業負担金及び国営みちのく杜の湖畔公園整備事業負担金、維持管理費負担金は、国が地方への負担を押しつけているものであり、認められません。都市計画街路事業費のうち、仙台北部共同溝及び川内南小泉線安養寺工区に同意できません。  第九款教育費では、すべての子供たちに確かな学力と豊かな人間性をはぐくむ教育をひとしく保障すべきです。競争と差別を持ち込む小中学校と市立高校での学力テストを実施することに反対です。地域コミュニティーを壊し、市民合意も得られない小中学校の統廃合計画は、すべきではありません。  また、市立高校再編はやめるべきです。市立高校授業料の値上げと青陵中等教育学校の設置に反対なので、第四十三号議案仙台市学校条例の一部を改正する条例には同意できません。  また、定時制高校教科書給与費は、対象者を狭める要綱に反対します。加えて、行革計画に沿って行われる広瀬図書館の民間委託や天文台をPFIで進めること、野村給食PFI株式会社との事業契約、加茂学校給食センターの委託費、幸町学校給食センター移転建設をPFI手法で進めることに反対です。  歳入につきましては、以上の事業にかかわる第十五款分担金及び負担金、第十六款使用料及び手数料、第十七款国庫支出金及び第二十四款市債について反対します。  同様に、これまで述べてきたことにかかわる第二条債務負担行為中、家庭ごみ等指定袋製造、(仮称)新高砂学校給食センターPFI特定事業、第三条市債中、仙台空港整備費土地区画整理事業推進費について反対します。  第二十八号議案高速鉄道事業会計予算は、東西線の本格着工を強行した後も大きな財政負担について市民合意が十分に図られていません。新年度東西線建設費六十億円に反対です。  第四十六号議案、第四十七号議案、第四十八号議案仙台駅東再開発住宅の明け渡し及び滞納使用料等の支払いの請求の訴えを提起する件は、市当局が滞納の理由をつかむ努力を十分に行わないままに、長期の滞納に至ったものです。訴えを提起されている方々は、本市が施工する仙台駅東第二土地区画整理事業に伴い、立ち退きを迫られた借家人です。いわば、市の都合で従来の住まいから出ざるを得なかった人たちです。法的手段をとる前に、当事者に会って話を聞くのが筋です。解決に向けてのあらゆる努力をしないまま議会にかけることに同意できません。  以上、討論といたします。(拍手) 18: ◯議長(赤間次彦)次に、第十四号議案、第十六号議案、第二十五号議案、第三十二号議案及び第三十六号議案について、小山勇朗君から通告がありますので、発言を許します。     〔五十九番 小山勇朗登壇〕(拍手) 19: ◯五十九番(小山勇朗)小山勇朗です。社民党仙台市議団を代表して、反対討論をいたします。  安倍政権から引き継いだ福田政権は、法人税率を下げ、高額所得者優遇の制度を維持したまま、低所得者層ほど過酷な負担を負わせる大衆収奪化が進んでおります。また、昨年、自民・公明政権が強行した所得税の定率減税廃止や高齢者の医療費負担増、介護保険料の引き上げ、生活保護の母子加算の廃止など、国民負担の強要、社会制度の改悪を強行しております。このように数多くの課題が山積しているにもかかわらず、衆議院での十分な論議も尽くさず、国民の意思が無視され続けています。  道路特定財源は、道路建設に限られているにもかかわらず、宿舎建設や官僚の天下り先である財団法人の慰安会経費、建設協会でのむだ遣い、野球用具やマッサージ器の購入など、何でもありの使い放題の実態が明らかになっております。しかし、問題になっている暫定税率十年延長問題を含め、与党である自民・公明政権は、数を背景に二〇〇八年度予算の強行採決を行い、臭いものにふたをしたまま参議院での論議に移りましたが、与党の強引なやり方のゆえに、連日空転することになったのであります。やはり、もっと国民の声に聞く耳を持って、どうすれば格差解消は図れるか、安心して暮らせるか、しっかりと考え、取り組むべきであります。  その意味では、仙台市としても常に市民の目線で市政運営を行うべきであります。また、議会においては、市長答弁を求められた場合、意に沿わなくても市長自身の考えをきちんと答弁すべきであることを申し添えておきたいと思います。  第十四号議案一般会計予算については、歳入歳出ともに反対する款について、以下、理由を述べさせていただきます。  まず、第一条歳入歳出予算第三款市民費については、行政サービスセンターの見直しに反対します。その理由は、これまでに市民説明については周知徹底も行わす説明不足であると、また、行政サービスセンターにおいては、これまでワンストップサービスで行われてきた市民サービスが受けられなくなり、高齢者や障害者を初め市民負担が大きくなること、さらには、市民センターへの移設費についても多額の費用を要すること、また、正規職員を配置せず、個人のプライバシー保護問題などを含め、多くの課題を抱えた行政サービスセンターの見直しについて反対をいたします。  次に、第一条歳入歳出予算第四款健康福祉費後期高齢者医療制度システム運用等に要する経費及び後期高齢者医療療養給付負担金、並びに第十六号議案平成二十年度仙台市国民健康保険事業特別会計予算、第二十五号議案平成二十年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計予算、第三十二号議案仙台後期高齢者医療に関する条例、第三十六号議案仙台特別会計条例の一部を改正する条例のいずれについても反対します。  その理由は、本年四月から無理やり始めようとしているものであり、いまだに市民、県民に対する周知が徹底されておらないのに加え、多くの問題を抱えた制度のまま、強引に推し進めようとしているのであります。この制度は、他の世代と切り離し、七十五歳以上すべてが加入する独立した医療保険制度であり、窓口負担は一割、現役並み以上は三割負担であります。また、保険料は広域連合ごとに条例で定めることとなっており、この保険料は二年ごとに改定されるようになっておりますので、少子高齢化を考えると、上がることはあっても下がることはなく、二年ごとに負担が大きくなっていくのは確実であります。また、保険料の徴収については、年金の年額十八万円以上の方については、介護保険料と合わせると約一万円程度が特別徴収として年金から天引きであります。  このように、後期高齢者医療制度は、収入が低く病気になりがちな七十五歳以上の高齢者を集め独立させた制度であり、将来的にも成り立たなくなることは明らかであります。また、世帯単位についても、無理やり個人単位にして夫婦別々に徴収というように、保険料をあまねく徴収するということ、さらには、診療報酬を定額制にするなど、額によって医療費がコントロールされるおそれもあり、高齢者への医療がないがしろにされるものであります。高齢者の命よりも、医療費の効率化、医療費抑制が最優先されるこの制度にはとても賛成できませんので、反対します。  次に、第一条歳入歳出予算第五款環境費、第十六款使用料及び手数料、第二条債務負担行為中、家庭ごみ等指定袋製造のいずれについても、家庭ごみ有料化に反対いたします。  その理由は、今議会でも議論してきましたが、今なぜ無理やり有料化しなければならないのか、全く理解できないのであります。そのことよりも、まず、市民協働の視点でこれまで取り組んできた百万人ごみ減量大作戦に基づき、積極的に取り組むことが重要であります。また、現在の焼却場の処理能力とごみ収集量をマッチングさせれば、さらなるごみ減量作戦に協力いただくだけで、あえて市民負担を求めずとも一施設の稼動を休止でき、年間十億円以上の節約ができます。  市長は、市民の声を無視し、今年十月から強行実施されるようでありますが、凍結すべきであります。予算等特別委員会でも申し上げましたように、多くの市民に大きな負担を強いる家庭ごみ有料化について反対いたします。  以上で、反対討論を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手) 20: ◯議長(赤間次彦)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  各号議案のうち、まず、  第 十四号 議案 平成二十年度仙台市一般会計予算  第 十六号 議案 平成二十年度仙台市国民健康保険事業特別会計予算  第二十五号議案 平成二十年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計予算  第三十二号議案 仙台市後期高齢者医療に関する条例  第三十六号議案 仙台市特別会計条例の一部を改正する条例 以上五件を一括して採決いたします。  委員長報告はいずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 21: ◯議長(赤間次彦)起立多数であります。よって、各号議案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、  第 二十号 議案 平成二十年度仙台市老人保健医療事業特別会計予算
     第二十七号議案 平成二十年度仙台市自動車運送事業会計予算  第二十八号議案 平成二十年度仙台市高速鉄道事業会計予算  第 三十号 議案 平成二十年度仙台市ガス事業会計予算  第三十三号議案 仙台市職員定数条例の一部を改正する条例  第四十三号議案 仙台市学校条例の一部を改正する条例  第四十四号議案 仙台市学校給食センター条例の一部を改正する条例  第四十六号議案 訴えの提起に関する件  第四十七号議案 訴えの提起に関する件  第四十八号議案 訴えの提起に関する件  第 六十号 議案 仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例 以上十一件を一括して採決いたします。  委員長報告はいずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 22: ◯議長(赤間次彦)起立多数であります。よって、各号議案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、  第 二 号議案 平成十九年度仙台市都市改造事業特別会計補正予算(第三号)  第 四 号議案 平成十九年度仙台市老人保健医療事業特別会計補正予算(第一          号)  第 五 号議案 平成十九年度仙台市公債管理特別会計補正予算(第二号)  第 六 号議案 平成十九年度仙台市新墓園事業特別会計補正予算(第一号)  第 七 号議案 平成十九年度仙台市介護保険事業特別会計補正予算(第一号)  第 八 号議案 平成十九年度仙台市下水道事業会計補正予算(第一号)  第 九 号議案 平成十九年度仙台市自動車運送事業会計補正予算(第一号)  第 十 号議案 平成十九年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第三号)  第 十一 号議案 平成十九年度仙台市水道事業会計補正予算(第一号)  第 十二 号議案 平成十九年度仙台市ガス事業会計補正予算(第一号)  第 十三 号議案 平成十九年度仙台市病院事業会計補正予算(第一号)  第 十五 号議案 平成二十年度仙台市都市改造事業特別会計予算  第 十七 号議案 平成二十年度仙台市中央卸売市場事業特別会計予算  第 十八 号議案 平成二十年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計予算  第 十九 号議案 平成二十年度仙台市駐車場事業特別会計予算  第二十一号議案 平成二十年度仙台市公債管理特別会計予算  第二十二号議案 平成二十年度仙台市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算  第二十三号議案 平成二十年度仙台市新墓園事業特別会計予算  第二十四号議案 平成二十年度仙台市介護保険事業特別会計予算  第二十六号議案 平成二十年度仙台市下水道事業会計予算  第二十九号議案 平成二十年度仙台市水道事業会計予算  第三十一号議案 平成二十年度仙台市病院事業会計予算  第三十四号議案 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法          に関する条例の一部を改正する条例  第三十五号議案 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例  第三十七号議案 仙台市コミュニティ・センター条例の一部を改正する条例  第三十八号議案 仙台市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例  第三十九号議案 仙台市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条          例  第 四十 号議案 仙台市情報・産業プラザ条例の一部を改正する条例  第四十一号議案 仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例  第四十二号議案 仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例  第四十五号議案 工事請負契約の締結に関する件  第四十九号議案 指定管理者の指定に関する件  第 五十 号議案 包括外部監査契約の締結に関する件  第五十一号議案 町の区域をあらたに画する件  第五十二号議案 町の区域をあらたに画する件  第五十三号議案 町の区域をあらたに画する件  第五十四号議案 町の区域の変更に関する件  第五十五号議案 仙台市土地開発公社の定款の変更に関する件  第五十六号議案 市道路線の認定に関する件  第五十七号議案 有料の道路の料金の変更に係る同意に関する件  第六十一号議案 仙台市手数料条例の一部を改正する条例  第六十二号議案 仙台市保健所及び保健センター条例等の一部を改正する条例  議第 一 号 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関        する条例の一部を改正する条例 以上四十三件を一括して採決いたします。  委員長報告はいずれも可決であります。各号議案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長(赤間次彦)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。          ────────○────────     日程第四 議第二号及び日程第五 議第三号 24: ◯議長(赤間次彦)日程第四 議第二号 仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、日程第五 議第三号 仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、以上二件を一括議題といたします。  まず、議第二号について、提出者から説明を求めます。     〔二十八番 佐藤正昭登壇〕(拍手) 25: ◯二十八番(佐藤正昭)ただいま議題となりました議第二号につきまして御説明申し上げます。  政務調査費は、地方自治体における二元代表制のもと、議会、議員が市民の負託にこたえるべく、政策立案並びに政務調査活動に資するため、その基盤強化に向けて平成十二年、地方自治法改正により制度化されました。本制度につきましては、その運用等について全国的なさまざまな議論がなされている中、本市議会におきましても、議会改革の一環として検討を行ってまいりました。  今般、昨年来の政務調査費に関する検討会、政務調査費に関する条例等整備会議において検討を重ね、制度改正案を取りまとめ、大きな一歩を踏み出したところであります。  提案いたしております議第二号仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例につきましては、このような検討経過を踏まえ、交付額の減額をするとともに、議長に提出する収支状況報告書へ領収書等の写し及び調査研究活動報告書を添付すること等、所要の規定整備を行うなど、本制度の目指すところの実を上げるために、現行条例の一部を改正しようとするものであります。  以上、提案の趣旨を御理解いただき、各位の御賛同をお願いする次第であります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 26: ◯議長(赤間次彦)次に、議第三号について、提出者から説明を求めます。     〔三十六番 花木則彰登壇〕(拍手) 27: ◯三十六番(花木則彰)日本共産党市議団の条例改正案を提案をいたします。  仙台市議会では、政務調査費の交付に関する条例を改正するために、改選後の昨年六月、政務調査費の今後のあり方についての検討会議を、各会派から議員が参加して設けました。また、引き続き、政務調査費に関する条例等整備会議を設置して、条例、規則、要綱改正案、運用のための手引書の検討を続けてきました。  日本共産党市議団は、以前から、政務調査費の透明性を確保するために収支報告書に領収書を添付することが必要であると条例改正案を議員提案してきました。また、領収書も含めて、帳簿類の自主公開や支出に当たっての考え方の説明、及び政務調査の内容についての資料についても積極的に公表をしてきました。検討会議、整備会議においては、すべての領収書の添付を全会派が一致して実行できるよう奮闘してきました。全国で相次いでいる住民監査請求や裁判の結果でも、使途について適正なものと認定する条件がより厳密となっていること、そして、各自治体でのこの間の動向も示しながら、各会派にすべての領収書の公表で一致するように求めてきました。  しかし、残念ながら、領収書添付という点では一致したものの、大方の会派が一万円を超えるもののみ領収書添付という立場に固執をいたしました。すべての領収書の公開は、政務調査費が税金である以上当然であり、今や時代のニーズです。また、日本共産党仙台市議団にとっては、さきの地方選挙での市民への公約です。私たちは、そうした点から、すべての領収書の添付を求める内容の条例改正案を提案をし、附属すべき規則案、要綱案を、別に参考として提示するものです。  日本共産党案と議第二号他会派案との主な違いは、以下の各点です。  第一の違いは、すべての領収書の添付を条例で義務づけていることです。日本共産党案は、条例第九条ですべての支出に係る領収書等の提出を条例上義務づけるものです。他会派案は、条例第九条で例外規定を設け、要綱で一件につき一万円以下の支出の領収書を除くとする案となっています。  二点目は、条例案第一条に、趣旨として、使途の明確化、透明性確保など、適正な運用のために必要な事項を定めるものを入れたことです。また、適正執行のための会派代表者、経理責任者の責務や議長検査について、条例上の規定としています。  第三点目は、議長に提出した以外の帳簿書類等について、会派で五年間保存すべきと定めています。市民への説明責任を継続して果たすために必要です。  また、その他、議長への出張届について、共産党案ではこれまでどおり要綱で求めていますが、他会派案では廃止されているなどの違いがあります。  全国的にも、すべての領収書添付を初め、政務調査費の使途の明確化と透明性の確保は当たり前のこととなっており、今から領収書添付を決める本議会が、添付する領収書を一万円を超えるものと限定することに、合理的な理由はありません。市民に対して胸を張って、求められている改正をしたと言えるよう、議第三号を採択していただくよう強くお願いをいたしまして、提案理由の説明といたします。(拍手) 28: ◯議長(赤間次彦)これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29: ◯議長(赤間次彦)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第二号外一件については、会議規則第三十三条第三項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 30: ◯議長(赤間次彦)御異議なしと認めます。よって、議第二号外一件については、委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯議長(赤間次彦)討論なしと認めます。
     これより採決に入ります。  まず、  議第二号 仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 について、採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 32: ◯議長(赤間次彦)起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ただいま、議第二号 仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例が可決されましたので、議第三号 仙台市政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例については、議決を要さないものと認めます。          ────────○────────     日程第六 閉会中継続審査の件 33: ◯議長(赤間次彦)日程第六 閉会中継続審査の件を議題といたします。  各委員会委員長から、会議規則第六十四条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。         ───────────────────         ─────────────────── 34: ◯議長(赤間次彦)お諮りいたします。各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長(赤間次彦)御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。          ────────○────────     日程第七 請願書の委員会付託に関する件 36: ◯議長(赤間次彦)日程第七 請願書の委員会付託に関する件を議題といたします。  本日までに受理いたしました請願書は、第一号請願 家庭ごみ収集有料化の実施凍結を求める件、第二号請願 家庭ごみ収集有料化の実施凍結を求める件、第三号請願 家庭ごみ収集有料化の中止を求める件、第四号請願 家庭ごみ収集有料化の実施凍結を求める件及び第五号請願 家庭ごみ収集有料化の実施凍結と、ごみ減量施策の推進を求める件、以上五件であります。         ───────────────────         ─────────────────── 37: ◯議長(赤間次彦)お諮りいたします。第一号請願外四件は、お手元に配付いたしました請願文書表のとおり、閉会中の継続審査として所管の委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 38: ◯議長(赤間次彦)御異議なしと認めます。よって、第一号請願外四件については、請願文書表のとおり閉会中の継続審査として所管の委員会に付託することに決しました。          ────────○────────     日程第八 意見書案第一号 39: ◯議長(赤間次彦)日程第八 意見書案第一号 地方自治体の安定的財政運営と道路特定財源の確保を求める件を議題といたします。         ───────────────────         ─────────────────── 40: ◯議長(赤間次彦)提出者から説明を求めます。総務財政委員会委員長 岡部恒司君。     〔十四番 岡部恒司登壇〕(拍手) 41: ◯十四番(岡部恒司)ただいま議題となりました意見書案第一号地方自治体の安定的財政運営と道路特定財源の確保を求める件につきまして御説明いたします。  道路整備の財源となる道路特定財源は、国だけでなく地方にとっても非常に貴重な財源であり、本市においても、市民のニーズを踏まえ、これまでも道路特定財源に加え多大な一般財源を投入し、道路整備を推進しているところです。  現在、道路特定財源諸税の暫定税率などの時限措置が大きな議論となっていますが、仮にこれが延長されない場合は、県及び市町村の歳入等が大幅に減少することになり、道路整備に大きな支障を生ずることはもとより、地方財政が危機的状況に直面することとなります。  よって、国会及び政府においては、今後の地方自治体の安定的財政運営が確保されるよう、道路特定財源諸税における暫定税率を延長されることを強く要望するものです。  なお、委員会においては、本意見書案を提出することに異議があり、起立採決の結果、賛成多数でこれを提出するに至ったことを申し添えます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 42: ◯議長(赤間次彦)これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯議長(赤間次彦)質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております意見書案第一号については、会議規則第三十三条第二項の規定により、委員会の付託をせず、直ちに討論に入ります。  通告がありますので、順次発言を許します。  まず、安孫子雅浩君に発言を許します。     〔十九番 安孫子雅浩登壇〕(拍手) 44: ◯十九番(安孫子雅浩)民主クラブ仙台の安孫子雅浩です。会派を代表して、本意見書案に反対の討論を行います。  道路特定財源制度は、道路整備のための緊急措置として昭和二十九年に創設されて以来、きょうまで五十四年間も継続されてきました。同様に、暫定税率は、道路整備をさらに加速するために昭和四十九年に設けられて以来、暫定と言いながら三十四年間も継続されてきました。地方においては、生活道路を中心に、道路整備は今でも非常に重要な施策の一つです。しかし、社会保障や教育などの重要性も飛躍的に増大し、地方自治体のニーズに応じた政策判断を行うことが求められるようになっています。社会経済の変化の観点からも、地方分権の促進の立場からも、道路以外への歳出ができない特定財源制度は廃止し、地方の自主財源としてその使い道を地方が自由に判断できるようにすべきであります。  暫定税率についても、道路整備のためという約束で基本税率に上乗せし、国民に負担させているものであり、本来ならもっと以前に廃止し、これに代わるべき政策を講じてしかるべきものでありました。地方において、自動車は生活に必要不可欠であり、住民の負担も都市よりはるかに巨額となっています。暫定税率の廃止は、地方における世帯ごとの負担を軽減させ、都市と地方の格差の是正に資することにもつながります。  また、燃料価格の高騰が他のさまざまな物価上昇の要因ともなっており、厳しさを増している市民生活の現状をかんがみれば、暫定税率廃止により燃料価格を少しでも引き下げ、これ以上の物価上昇を抑えることも大変重要であります。  したがって、道路特定財源制度と暫定税率を今後も維持することで、地方自治体の安定的な財政運営を求めようとすることは本末転倒であり、よって本意見書案には反対いたすものであります。  なお、本意見書案の委員会提出と採決の経緯は、地方自治法改正によって認められた委員会としての意見書提案制度の趣旨を踏まえたものとは言いがたく、本市議会として速やかなルールづくりが必要であります。  また、私たちが同委員会に提出した意見書案、財源の移譲を含む真の地方分権の推進を求める件については、三位一体の改革以降、地方交付税等の大幅な減額措置などに対し、本市議会で同趣旨の意見書を再三にわたって全会一致で採択してきた経過などを踏まえ、今回改めて仙台市議会としての意思を国に示すべく提案したものであります。にもかかわらず、この意見書案がある意味継続審査とされたことはまことに残念であり、この点もあえて付言いたすものであります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)     〔五十八番 笠原哲「議長、議事進行」と呼び、発言を求む。〕 45: ◯五十八番(笠原哲)ただいまの安孫子議員の発言の中に、地方自治法の改正にそぐわないというような発言がありました。それについて、私どもはそうは思っておりませんので、議長の見解をひとつ求めたいと思います。     〔六十番 福島かずえ「議長、議事進行」と呼び、発言を求む。〕 46: ◯六十番(福島かずえ)議員の議会における発言は最大限保障すべきだというふうに、私は思います。その点も踏まえて、ぜひ、ただいまの議事進行についての議長の御意見を、私は伺いたいと思います。  以上です。 47: ◯議長(赤間次彦)ただいま笠原哲議員そして福島かずえ議員からありました件について、私の見解を述べさせていただきます。  今ありましたとおり、議場の中で議員の発言についてはそれぞれ個人の認識に基づいた発言であり、尊重すべきだと思いますけれども、その地方議会においてふさわしい言葉かどうかにつきましては、議事録を精査をいたしまして確認はしますけれども、そして皆様方に報告をさせていただきたいと思っております。  次に、野田譲君に発言を許します。     〔二十五番 野田譲登壇〕(拍手) 48: ◯二十五番(野田譲)意見書案第一号地方自治体の安定的財政運営と道路特定財源の確保を求める件について、賛成の立場より討論を行います。  道路は、国民生活や経済社会活動を支える最も基礎的かつ重要な社会基盤であります。少子高齢化時代と言われる今日、活力ある地域づくり、まちづくりを推進するためにも、地方の道路の整備は以前にも増して重要なものとなってきていると認識をしております。これまでも、これら道路特定財源によりまして、高速道路等の主要な幹線道路のネットワークの形成が促進され、本市におきましても、都市計画道路や生活道路の整備等を推進してきたところであり、市民生活の向上や地域経済の発展に大きく寄与してきたところであります。  しかしながら、地方の道路整備はいまだ不十分であり、幹線道路網の整備はもとより、都市部における渋滞解消やバリアフリー化のための歩道整備、安全安心確保のための橋梁の震災対策等、市民ニーズに直結し、各市民生活向上のために欠くことのできない事業が山積しており、道路に関する行政需要は今なお大なるものがあります。  今後の道路整備のあり方に関しましては、その財源である道路特定財源諸税の暫定税率のあり方を含め、現在、国家予算において大きな議論が行われているところでありますが、とりわけ道路の整備がなかなか進んでいない地方に住む我々といたしましては、道路特定財源諸税の暫定税率が仮に延長されない場合の影響がいかに重大なものかを十分に見定める必要があると考えます。  仮に、道路特定財源諸税の暫定税率が延長されませんと、地方自治体の財政運営に大きな歳入欠陥が生じることが予測され、ただいま申し上げましたような新たな道路の整備を初め、既存の道路の改修事業にも影響を及ぼし、適切な道路管理ができなくなるおそれがあります。また、この影響を道路関係事業の縮小のみで吸収することは不可能であり、道路予算にとどまらずに福祉や教育の財源を圧迫する危機的事態も十分に想定されるところであります。  また、国の道路財源も半減すると見込まれ、本市が国に強く要望しております国直轄事業、例えば仙台東部道路の仙台港インターチェンジや国道四号仙台バイパス山崎以北の六車線化、国道四十五号坂下地区の拡幅などの整備等におきまして、多大な影響が出るものと思われます。  確かに暫定税率の廃止はガソリン価格等の値下げにつながり、市民負担の軽減が図られるという一面もあります。しかしながら、真に市民の立場に立って考えるならば、そうした直接的な一面だけにとどまらず、国家財政及び本市を含む地方財政に与える深刻な影響、加えてそれらから派生する市民生活への影響というものを十分考慮しなければなりません。  このような観点に立てば、現在及び将来の道路関連事業の財源は今後も必要不可欠と考えます。国、地方の道路整備がいかにあるべきか、その財源はどうすべきかについては、極めて重要な課題であり、国、地方の活力や市民生活に与える影響なども踏まえつつ、十分な時間をかけ検討すべき課題であると認識しております。  このようなことから、国会において誠心誠意議論をいただくことはもちろんのことと考えますが、新年度が目の前に差し迫った現時点においては、国民生活、国民経済の混乱を避けることから、何よりも道路特定財源諸税における暫定税率を延長し、この財源を確保されることを切望いたしまして、賛成討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 49: ◯議長(赤間次彦)次に、花木則彰君に発言を許します。     〔三十六番 花木則彰登壇〕(拍手) 50: ◯三十六番(花木則彰)日本共産党の花木則彰です。地方自治体の安定的財政運営と道路特定財源の確保を求める件について、反対の理由を述べます。  まず、道路特定財源及び暫定税率そのものについては、現在、国会で熱い焦点となっている問題です。今回の道路特定財源関連法案は、暫定といいながら、ガソリン税の上乗せをした税率をさらに十年間延長し、五十九兆円もの税金を道路につぎ込むというものです。自民・公明両党は、衆議院において強行可決し、国会を不正常な状態に陥れました。  日本共産党は、一貫して、揮発油税などを道路特定財源から一般財源に変え、国においても道路以外の必要な財源として使えるようにすることが必要だと主張をしてきました。  中期計画に盛り込まれた五十九兆円の中身を見てみると、地方の生活道路や現在の道路の維持に充てる費用は、国の取り分のうちの一割台でしかありません。残りのほとんどが、これまでも繰り返しむだだと指摘されてきた東京湾の二つ目の橋を初め、六つの海峡横断道路や一万四千キロの高速道路など高規格幹線道路、さらに七千キロの地域高規格道路に使うという計画です。  今、市民からは、こういった道路への税金の使い方がいいのか悪いのかが常に問われています。国会での議論が報道される中で、国民の世論は、明らかに一般財源化賛成、政府与党の対応に反対、この方向へ変化しています。毎日新聞三月三日付世論調査では、中期計画に賛成が一九%、反対が七五%です。地方から市民の声を国政に届けるというのなら、道路特定財源、暫定税率を一般財源化と減税の方向で見直すことこそ意見書にすべきです。市民の立場に反した意見書は上げるべきではありません。  この意見書案では、暫定税率が延長されない場合、県及び市の歳入などが大幅に減少すると言っています。しかし、それは市民生活に必要な道路やバリアフリー化などへの予算まで減らされるという誤った印象を与えます。道路特定財源の一部である暫定税率が入らなかったとしても、国は各自治体に対し必要な予算を確保するよう特別な手だてをとることは可能です。それが、国の当然の仕事です。地方が必要とする生活道路やバリアフリー化などの道路予算を優先して支出し、海峡道路や高速道路計画など不要不急の道路建設はやめて、減額すればよい話です。こんなこともできない政権なら、政権を担う資格がありません。誤った印象を市民に与える内容の意見書を上げることは、仙台市議会として行うべきではありません。  仙台市の安定的な財政運営のためにというのなら、暫定税率がどのような結末になっても必要な予算は確保するよう求めるのが筋です。具体的には、揮発油税の四分の一を財源として国が地方の対象事業に出す地方道路整備臨時交付金は、仙台市では新年度道路橋梁費で二十五億五千万円、区画整理費で四十億六千万円、合計六十六億円が見込まれています。暫定税率がなくなって国に入る揮発油税が半分になっても、十分予定どおり地方には出せるはずです。また、各種譲与税などで、仙台市には百二十億円が収入として見込まれています。暫定税率がなくなると、そのままでは約四十八億円減収となる計算です。全国の自治体での減収分を合わせると、約九千億円になります。これも、国の取り分一兆七千六百億円から、さきの地方道路整備臨時交付金とあわせて支出することは、十分に可能です。  この意見書案のどこを見ても、政府にそうしたやりくりの努力を求めるものにはなっていません。また、地方財政の危機をつくり出してきた地方交付税削減などを改めるよう求めるものにもなっていません。委員会での議決も、九人中賛成五、反対四という結果でした。仙台市議会の総意として、政府に対して地方からの切実な意見を述べるには、意見も拮抗する、総意とは言いがたいものです。  以上の点から反対をするものです。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 51: ◯議長(赤間次彦)次に、石川建治君に発言を許します。     〔二十三番 石川建治登壇〕(拍手) 52: ◯二十三番(石川建治)社民党仙台市議団の石川建治です。意見書案第一号地方自治体の安定的財政運営と道路特定財源の確保を求める件について、社民党仙台市議団を代表して反対討論を行います。  この意見書案は、さきの総務財政委員会に提出され、意見調整も図られないまま、提出者みずから三度にわたる修正を行い、辛うじて過半数の賛成で可決されて本会議に上程されたもので、今国会において与野党で議論されている道路特定財源と、それに上乗せされている暫定税率の維持を求めるものです。  問題は、道路特定財源について、一般財源化の議論も含めて、道路予算確保に特化されたままでよいのか、また、使途についても、財団法人公共用地補償機構による二千百万円の職員旅行や、国際建設技術協会の三冊で一億円の報告書作成費、暫定税率の暫定期間、道路整備方針として今後十年間に五十九兆円もの予算を確保して東京湾横断橋など巨大プロジェクトに費やされる問題、さらには、多くの自治体が是正を求めている直轄事業の問題など、将来にわたって解決の道筋がたっていないことであります。現にマスコミでも、国民の九割以上が維持に反対であるという世論調査が発表され、与党である公明党の太田代表が暫定期間の見直しや一般財源化発言等をされている中で、さまざまな問題を棚上げにして、仙台市議会として道路特定財源の確保を国に求めていくことに、まず反対であります。  仙台市議会として、これまでも道路整備予算確保について数回にわたって意見書を上げてきましたが、その内容は、特定財源や暫定税率を前提としたものではありませんでした。平成十八年第一回定例会で可決された意見書は、「総合交通体系確立等に向けた道路整備財源の確保に関する」となっており、あくまでも国の責任において財源の確保を図るよう求めてきたものです。  二つ目は、確かに地方自治法の改正で、常任委員会から意見書案を提出できるようになりました。私どもは、制度そのものを否定するものではありません。しかし、議会運営委員会での意見書の取り扱いについても、仙台市議会として長い時間をかけてつくられてきたルールを踏まえれば、全会一致で採択できることを目指して努力が積み重ねられてきたのではないでしょうか。したがって、その具体的運用についても意を用いていくことも、一つの議会運営上で大切なことだと思います。これまでのルールをないがしろにするような、多数派の意志のみで行う運用は横暴と言うほかありません。  現在、今国会で激しい議論が行われている状況の中で、結果として政権与党を擁護するために地方議会を利用するような印象が強くにじむ提出者の対応と意見書は、極めて問題があると言わざるを得ません。  市議会として求めるべきは、地方財政の拡充策も含め、国の責任において道路整備に必要な財源を確保するよう求めることであり、したがって、この意見書については撤回するよう求め、反対討論といたします。(拍手) 53: ◯議長(赤間次彦)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  意見書案第一号 地方自治体の安定的財政運営と道路特定財源の確保を求める件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 54: ◯議長(赤間次彦)起立多数であります。よって、本意見書案は原案のとおり可決されました。
             ────────○──────── 55: ◯議長(赤間次彦)以上で、本日の日程は、すべて終了いたしました。  これをもって、平成二十年第一回仙台市議会定例会を閉会いたします。     午後三時四分閉会...